第74期定時株主総会招集ご通知
26/60

よっては会計監査人、顧問弁護士と十分に協議を行い、取締役会において決議した後に、経営管理本部長の指示により、情報開示・公表担当部門である経営管理本部業務推進部総務課が開示・公表する。なお、緊急を要する場合等においては、上記の手続きにかかわらず、経営管理本部長が代表取締役社長の承認を得た後に、情報開示・公表担当部門から開示・公表する。①定例会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要な意思決定と業務遂行を監督しており、また、執行役員制度導入により、執行役員は適正な権限委譲のもと業務執行に当たる。②取締役会への付議議案については、取締役会規程により定められている付議基準に則り提出され、取締役会における審議が十分行われるよう付議される議題に関する資料について事前に全役員へ配付し、各取締役が取締役会に先立ち十分な準備ができる体制を取ることとする。③日常の職務執行に際しては、組織規程等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が効率的に業務を遂行できる体制を取ることとする。①インサイダー取引の防止等について、情報管理規程並びに内部者取引管理規程を制定し、その防止を図る。②役員・社員を対象にインサイダー取引規制に関するビデオ・書面等を活用し、その趣旨の周知に努める。③個人情報保護法のもと個人情報保護方針を制定し、印刷情報メディアを基盤とした事業活動を通して、顧客より受託する業務の範囲内で個人情報を取り扱い、JISQ■■■■■(プライバシーマーク)に基づく個人情報の適切な保護に努める。①当社は、企業集団統括の主管部門である経営管理本部が関係会社管理規程に則り、企業集団の管理を行い、企業集団の業務の適正について内部監査室の協力を得て、その業務執行の状況について評価及び監査を行う。②企業集団において損失の危険が発生し、当該事実を把握した場合には、損失の危険の内容、損失の程度及び当社に及ぼす影響等について直ちに当社の取締役会に対し報告する体制を確保する。監査役がその職務を補助する社員を置くことを求めた場合には、組織、人数、その他具体的な内容―■■―⑷当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制⑸使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制⑹当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制⑺監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

元のページ  ../index.html#26

このブックを見る