①被保険者の範囲当社ならびに会社法に基づく子会社の取締役、監査役、管理職従業員②保険契約の内容の概要被保険者がその地位に基づいて行った行為(不作為を含む。)に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用を塡補するものです。但し、被保険者が違法に利益または便宜を得たことが判明した場合や、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または取締法規に違反することを認識しながら行った行為であることが判明した場合には、塡補されないなど一定の免責事由があります。なお、当該保険料は全額当社が負担しております。①取締役及び監査役の報酬等について株主総会の決議に関する事項取締役及び監査役の報酬額は、■■■■年■月■■日開催の第■■期定時株主総会において、取締役は月額■■,■■■千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役は月額■,■■■千円以内と決議しております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は■名、監査役の員数は■名であります。②取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、■■■■年■月■■日開催の取締役会において、以下のとおり定めております。イ)当社の役員報酬等は月例の固定報酬のみとし、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する。ロ)当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は■■■■年■月■■日であり、決議の内容については、取締役は月額■■,■■■千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とするものである。ハ)当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、地位氏名担当執行役員執行役員執行役員大峰博之板東良数吉川浩司西日本事業本部長東京本社事業本部長経営管理本部長―■■―⑵役員等賠償責任保険契約の内容の概要⑶取締役及び監査役の報酬等の額
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