第75期定時株主総会招集ご通知
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について監査役と協議のうえで当該社員を配置する。①監査役の職務を補助すべき社員の任命・異動については、監査役会の同意をもって行うものとする。②監査役を補助すべき社員は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず、監査役の指揮命令のもと職務を遂行し、当該評価については監査役の意見を聴取して行う。必要な報告及び情報提供を行う。②当社及び子会社の役員及び従業員は、法令等の違反行為等、当社または当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の監査役または監査役会に対して報告を行う。③当社内部監査室、経営管理本部等は、定期的に当社監査役に対する報告会を実施し、子会社における内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。当社は、監査役への報告を行った当企業集団の取締役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、当企業集団の取締役及び従業員に対し、その旨を周知徹底する。監査役がその職務の遂行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。①監査役は取締役、執行役員及び重要な社員に対し適宜ヒアリングを実施し、代表取締役、内部監査室及び会計監査人と協議又は意見交換を実施することができる体制を確立する。―■■―⑻監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び実効性に関する事項⑼当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制①当社及び子会社の取締役及び社員は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて⑽監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制⑾監査役の職務の遂行について生じる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の遂行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項⑿その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

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