...
... ディスクロージャー
●定 款● 報告書 計画書
公益財団法人関奉仕財団
top
設立趣意
設立者紹介
法人の概況
● 定款 ● 第一章〜第四章 第五章〜第九章

第 1 章 総  則
(名称)  
第 1 条 この法人は、公益財団法人関奉仕財団と称する。
(事務所)  
第 2 条 この法人は、事務所を愛媛県松山市に置く。
第 2 章 目 的 及 び 事 業
(目的)  
第 3 条 この法人は、愛媛県における社会福祉事業又は教育文化事業を行う個人及び団体に対し、経済的援助を行い、もって社会福祉と教育文化の振興に寄与することを目的とする。
(事業)  
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 次の団体が行う社会福祉事業又は教育文化事業に対する経済的援助
  日本ボーイスカウト愛媛県連盟
更生保護法人愛媛県保護観察協会
社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会
学校法人松山東雲学園
社団法人茶道裏千家淡交会松山支部
(2) 個人及び団体(前号に掲げる団体を除く。)が行う社会福祉事業又は教育文化事業に対する経済的援助
(3) 社会福祉事業又は教育文化事業に貢献した個人及び団体の表彰
(4) 賃貸駐車場事業
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第 3 章 資 産 及 び 会 計
(基本財産)
第 5 条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2
基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第 6 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 7 条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 8 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
事業報告
事業報告の附属明細書
貸借対照表
損益計算書(正味財産増減計算書)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)
(2)
(3)
監査報告 
理事及び監事並びに評議員の名簿
理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第 9 条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項4号の書類に記載するものとする。
第 4 章 評 議 員
(評議員の定数)
第 10 条 この法人に評議員3名以上9名以内を置く。
2
評議員のうち、評議員の互選により、1名を評議員会長とする。
(評議員の選任及び解任)
第 11 条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 当該評議員の使用人
 ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
 ハ又はニに掲げる者の配偶者
 ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評員の総数の3分の1を超えないものであること。


 理事
 使用人
 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者


 国の機関
 地方公共団体
 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
 ④  国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
 ⑤  地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
 ⑥  特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(3) この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。 
(評議員の任期)
第 12 条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3
評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第 13 条 評議員は無報酬とする。
2
評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

先頭に戻る▲

次へ(第五章〜第九章)