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... ディスクロージャー
●定 款● 報告書 計画書
公益財団法人関奉仕財団
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設立趣意
設立者紹介
法人の概況
ディスクロージャー
● 定款 ● 第一章〜第四章 第五章〜第九章

第 5 章 評 議 員 会
(構成)  
第 14 条 評議員会はすべての評議員をもって構成する。 
(権限)  
第 15 条 評議員会は次の事項について決議する。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
理事及び監事の選任又は解任 
理事及び監事の報酬等並びに費用の額
評議員に対する報酬等の支給の基準
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
定款の変更
残余財産の処分
基本財産の処分又は除外の承認
その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)  
第 16 条 評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)  
第 17 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2
評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)  
第 18 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
監事の解任
評議員に対する報酬等の支給の基準
定款の変更
基本財産の処分又は除外の承認
その他法令で定められた事項
(議事録)
第 19 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、評議員会長及び議事録作成人が記名押印する。
第 6 章 役 員
(役員の設置)
第 20 条 この法人には次の役員を置く。
(1)
(2)
理事 3名以上6名以内
監事 1名以上2名以内
2
3
理事のうち1名を理事長とする。
理事長以外の理事のうち、1名を常務理事とすることができる。
4
第2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、前項の常務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任) 
第 21 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2
理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3
この法人の理事のうちには、理事、監事又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4
この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第 22 条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
3
常務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の業務に従事する。
4
理事長及び常務理事は、毎事業年度の5月及び3月に自己の職務の執行の状況を、理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 23 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第 24 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4
理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 25 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)
(2)
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第 26 条 理事及び監事は、無報酬とする。
2
役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第 7 章 理 事 会
(構成)
第 27 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 
(権限)
第 28 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)
(2)
(3)
この法人の業務執行の決定
理事の職務の執行の監督
理事長及び常務理事の選定及び解職
2
この法人が保有する株式について、その株式の発行会社に対して、株主等として権利を行使する場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事総数の3分の2以上の承認を要する。
(1)
  (2)
(3)
  (4)
配当の受領
無償新株式の受領
株主配当増資への応募
株主宛配布書類の受領
 (招集)  
第 29 条 理事会は、理事長が招集する。
2
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)  
第 30 条 理事会の議長は、理事長とする。
(決議)  
第 31 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 32 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事はこれに記名押印しなければならない。
第 8 章 定 款 の 変 更 及 び 解 散
(定款の変更)
第 33 条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2
前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第 34 条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第 35 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第 36 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 9 章 公告の方法
(公告の方法)
第 37 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附則  
1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3
この法人の最初の理事長は関宏成とする。
4
この法人の最初の評議員は、次に掲げるものとする。
関 宏康  関 啓三  今城英一
崎文雄  佐伯 要  吉野内直光
 別表 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定財産以外のもの)
財産種別 場所・物量等
定期預金 32,000,000円
土地 松山市永代町2−1 944.43平方メートル
松山市永代町2−9 156.14平方メートル
投資有価証券 伊予銀行株式 309,000株
愛媛銀行株式 30,000株
セキ株式 144,000株

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